違反者講習とは

先日、軽微な違反とちょっとした事故を起こしてしまったことで、

違反者講習のご案内」という通知が届いてしまいました(ノД`)・゜・。

 

同じように「違反を数回してしまった」「免停かも!?」と

ビクビクして調べている方の参考になればと思います。

だいたい、最後の違反から30日以内に通知が来るようです。

(通知がこなければ大丈夫だったんだと思います)

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違反者講習とは

交通違反等により3点以下の違反点数の合計が6点となった場合に受ける講習です。

軽微な違反を数回くり返し、6点ちょうどだった場合に受ける講習のようです。

一発免停などガッツリ点数が加算される違反や、合計7点以上の点数になった場合は、

いわゆる免停になりますね。

この違反者講習は、道路交通法第102条の2の規定により受講義務があり、

違反者講習通知書を受け取ってから、1カ月以内に受講してください。

と書かれていました。

講習を受けるメリット、受けない場合のデメリット

受講した場合(メリット)

○免許停止処分はありません。また、受講後に交通違反等があっても、講習の対象となった違反点数(6点)は加算されません。

受講しない場合(デメリット

○免許停止処分を受けることになります。また停止期間が短縮される講習を受けることはできません。他に交通違反等があると、処分が加算されます。

 

これは絶対に受けたほうがいいパターンですよね。

コースは2種類 どちらかを自分で選択します

社会参加活動コース

安全運転講習周辺の交差点や通学路等において街頭広報等の交通安全啓発運動を行います。座学講習は、安全運転についての講義や運転適性検査を行います。

手数料 9950円(内訳…講習手数料9050円・講習通知手数料900円)

 

実車指導コース

安全運転講習所において、自動車等の実技指導と安全運転についての講義や運転適性検査等を行います。

手数料 13400円(内訳…講習手数料12500円・講習通知手数料900円)

 

どちらも時間は9:00~16:00まで。

 

金額でいうと社会参加活動コースの方がお安いですよね。

電話で確認したところやはりこちらを選択する方が多いようです。

(地域によっては手数料やどちらの講習を受ける人が多いかは変わるかもしれませんね)

ちなみに、免停ではないので講習場所までは車で行っていいそうです。

 

 

 

受講内容は、また受講後に書きたいと思います。

 

 

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